ご自身の特約
保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられたり、後遺障害が生じたりした場合で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険金をお支払いする特約です。なお、相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 ご注意
自損事故(電柱との衝突など)で、ご契約の自動車の保有者、運転者、 搭乗中の方が亡くなられたり、ケガをされたりした場合で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、1回の事故につき被保険者1名ごとに、所定の保険金をお支払いする特約です。 ご注意
人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、入院中および退院後30日以内の期間を対象として、次の入院時諸費用をお支払いする特約です。 入院時諸費用の種類
入院時諸費用のお支払い限度額 1事故、被保険者1名につき、上記[1]~[4]の費用の合計額をお支払いします。ただし、次の、「25,000円 × 入院日数」を限度とします。 ご注意
人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険金額の全額、後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて保険金額の4%から100%を定額給付金としてお支払いする特約です。 ご注意
ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故*により亡くなられたり、ケガをされたりした場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。
医療保険金は、医師の治療を要した場合に次の金額をお支払いします。
ご注意
ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故*により亡くなられたり、ケガをされたりした場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険 金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。医療保険金は、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの入通院治療日数に対し、1日につきご契約の入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。 ご注意
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