対物の特約

対物賠償

対物全損時修理差額費用特約 自動セット

対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費*が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
* 「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。

!ご注意

  • 事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。
  • 相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。 ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。
例

交差点で自動車と衝突。相手の自動車は全損と認定されました。
対物賠償責任保険では相手の自動車の時価額までしか補償できません。
相手方は自動車の修理をしたいと要求しています。 (相手の自動車に車両保険は適用されていません。)

  • 相手の自動車の修理費=70万円
  • 相手の自動車の時価額=40万円
  • お客さまの過失割合:相手の方の過失割合=80:20

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